会則

上田高等学校同窓会中南信支部会則

(目的)
第1条
この会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
この会は、上田高等学校同窓会中南信支部と称する。(松本市深志1-4-29)
(所在地)
第3条
この会の所在地を幹事(会計)宅におく。
(会員)
第4条
この会は、上田高校およびその前身校の出身者で、主として中南信地区に居住または勤務する者(以下「会員」という)をもって組織する。
(役員)
第5条
1.この会に、次の役員を置く。

(1)支部長 1名 (2)副支部長 複数名

(3)幹事長 1名 (4)幹事(会計1名含む必要人数)複数名

2.支部長および副支部長は、総会において選出する。

3.幹事長および幹事は、支部長が会員の中から指名する。

4.役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

5.支部長は、会務を総理する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代理する。

6.幹事長および幹事は、支部長の命を受けて会務を分担処理する。

(顧問)
第6条
1.この会に顧問を置くことができる。

2.顧問は、役員会の決議を経て、総会において推薦する。

(会議)
第7条
この会議は、総会および役員会とし、支部長がこれを召集する。
(会費)
第8条
1.この会の運営に必要な経費は、会費および寄付金をもってあてる。

2.会費は、総会開催の都度徴収する。

3.会計報告は、総会のとき行うものとする。
(設立年月日)
第9条
この会の設立年月日は平成6年11月12日とする。
(補足)
第10条
この会の運営について必要な事項は別に定めることができる。
付則
この会則は、平成6年11月12日から施行する。
平成19年8月6日改定
平成26年8月4日改定
令和2年8月1日改訂
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