上田高等学校同窓会中南信支部会則
- (目的)
- 第1条
- この会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
- (名称)
- 第2条
- この会は、上田高等学校同窓会中南信支部と称する。(松本市深志1-4-29)
- (所在地)
- 第3条
- この会の所在地を幹事(会計)宅におく。
- (会員)
- 第4条
- この会は、上田高校およびその前身校の出身者で、主として中南信地区に居住または勤務する者(以下「会員」という)をもって組織する。
- (役員)
- 第5条
- 1.この会に、次の役員を置く。
(1)支部長 1名 (2)副支部長 複数名
(3)幹事長 1名 (4)幹事(会計1名含む必要人数)複数名
2.支部長および副支部長は、総会において選出する。
3.幹事長および幹事は、支部長が会員の中から指名する。
4.役員の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
5.支部長は、会務を総理する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代理する。
6.幹事長および幹事は、支部長の命を受けて会務を分担処理する。
(顧問) - 第6条
- 1.この会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員会の決議を経て、総会において推薦する。
(会議) - 第7条
- この会議は、総会および役員会とし、支部長がこれを召集する。
- (会費)
- 第8条
- 1.この会の運営に必要な経費は、会費および寄付金をもってあてる。
2.会費は、総会開催の都度徴収する。
3.会計報告は、総会のとき行うものとする。 - (設立年月日)
- 第9条
- この会の設立年月日は平成6年11月12日とする。
- (補足)
- 第10条
- この会の運営について必要な事項は別に定めることができる。
- 付則
- この会則は、平成6年11月12日から施行する。
- 平成19年8月6日改定
- 平成26年8月4日改定
- 令和2年8月1日改訂